校友写真スタヂオ ─写真で見る校友会のあゆみ─

キーワード検索・お問合せ

お問合せ


校友会会則

第1章 総則

名称第1条 本会は、近畿大学校友会と称する。
目的第2条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与するをもって目的とする。
事業第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員名簿の整備及び管理

(2)支部の結成促進と既設支部の強化

(3)学校及び学部同窓会の充実と強化

(4)会報の発行並びに広報活動

(5)会員の懇親並びに慶弔

(6)その他必要な事業

本部第4条 本会は、本部を近畿大学内に置く。

第2章 会員

会員第5条

本会は、正会員、特別会員及び準会員をもって組織する。

(1)正会員

イ 日本大学専門学校・日本大学大阪専門学校・大阪専門学校・大阪理工科大学・青踏女子短期大学・熊野工業高等専門学校の卒業者。

ロ 学校法人近畿大学が設置する近畿大学大学院・近畿大学・短期大学・工業高等専門学校及び附属看護専門学校の卒業者。

(2)特別会員

正会員以外の教職員及び大学に関係があり特別会員推せん規程により推せんされ幹事会議の承認を受けた者。

(3)準会員
本条第1号のロ.に在学する者。
終身会費第6条 正会員は、終身会費1万円を納付しなければならない。ただし、既納の会費は返還しない。
会員の待遇第7条 正会員にして、前6条の終身会費を納入しない者は、校友会員としての待遇を受けられない。

第3章 役員

役員第8条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 10名
幹事長 1名
副幹事長 2名
会計 3名
会計監事 5名
常任幹事 若干名

幹事 会員数の1%以内

顧問・相談役・参与を置くことができる。

役員の選出第9条
  1. 名誉会長は、学校法人近畿大学理事長をもってこれに任ずる。
  2. 会長は、名誉会長が学校法人近畿大学役員等である校友の中から指名した者をもってこれに任ずる。
  3. 副会長・幹事長・副幹事長・会計及び会計監事は、別に定める役員選考基準により、会長がこれを指名し、委嘱する。
  4. 常任幹事及び幹事は、別に定める役員選考基準により、会長・副会長・幹事長・副幹事長・会計及び事務局が選出し、会長が委 嘱する。
  5. 顧問・相談役・参与は、会長が指名し、委嘱する。
役員の任務第10条
  1. 会長は、本会を総理し、副会長は、会長を補佐して会長事故あるときは、これを代行する。
  2. 幹事長は、会務を処理し、副幹事長は、幹事長を補佐する。
  3. 会計は、予算・決算等の会計事務を司り、会計監事は、会計を監査する。
役員の任期第11条 本会の役員の任期は3年とし、再選は妨げない。

第4章 会議

会議第12条

本会の会議を次のとおりに定める。

(1)顧問・相談役・参与会議

イ.本会議は、顧問・相談役・参与で構成し、会長の諮問に応じる。

ロ.本会議は、会長が招集する。

(2)常任幹事会議
会長は、幹事会議の前に本会議を招集し、幹事会議に附する議事及び予算科目の流用について、その承認を得るものとする。
(3)幹事会議
会長は、毎年5月末までに、本会議を招集し、前年度の事業報告、歳入歳出決算書(ただし、会計監事による監査を終了したもの) 及び新年度の事業計画(案)並びに歳入歳出予算書(案)を提出して、その承認を得なければならない。
(4)臨時の幹事会議
会長は、必要に応じて常任幹事会議及び幹事会議を開催することができる。
(5)執行部会議
会長・副会長・幹事長・副幹事長及び会計(執行部という。)並びに事務局で構成し、本会の目的達成のための事業を執行する。
議事の採決第13条 議事は、出席者の過半数をもって決する。
会則の変更第14条 会則を変更しようとするときは、幹事会議において出席者の3分の2以上の同意を要する。
細則規程
の制定
第15条 本会の運営上必要あるときは、幹事会議において別に細則及び規程を定めることが出来る。
総会第16条
  1. 総会は、会員相互の親睦と知見の向上を図るため、毎年一回開催する。
  2. 講演会もしくは懇親会を同時に開催することが出来る。

第5章 助成機関

各種委員会第17条

会務の円滑なる運営を助成するために、次の委員会を設置する。 ただし、必要ある時は、臨時に委員会を設置することができる。

  • 総会実行委員会
  • 名簿管理委員会
  • 会則審議委員会
  • 広報出版委員会
  • 厚生委員会
  • 事業準備委員会
  • 推進委員会
  • 国際交流委員会
委員の委嘱第18条 委員は、会長が正会員の中から指名し、委嘱する。
委員の任期第19条 委員の任期は3年とし、再選は妨げない。

第6章 会計

会計・収入第20条 本会の運営は、会費・寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
会計年度第21条 本会の会計年度並びに事業年度は、
毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第7章 支部並びに同窓会

支部第22条 本会の会員は、地域又は職域並びに専門職の支部を設けることが出来る。
同窓会第23条 本会の会員は、学部及び学校ごとに、同窓会を設けることが出来る。

第8章 支援団体

 第24条 本会は、母校が推し進める「産・官・学」連携事業に寄与するため、支援団体を設けることが出来る。

附則.本会則は、昭和36年6月4日から施行する。
附則.本改正会則は、平成19年5月26日から施行する。

PAGE TOP