校友会会則・その他規程
第1章 総則
名称
- 第1条
- 本会は、近畿大学校友会と称する。
目的
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を図り学校法人近畿大学の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)
- 定期総会の開催
- (2)
- 会員データの整備及び管理
- (3)
- 支部の結成促進と既設支部の強化
- (4)
- 学校及び学部同窓会との連携強化
- (5)
- 会報の発行並びに広報活動
- (6)
- 準会員の支援
- (7)
- その他本会の目的達成のために必要な事業
本部
- 第4条
-
本会は、本部を近畿大学内に置く。
- 2
- 本部に事務局を置き、財務管理及び経理を含む事務は、学校法人近畿大学にこれを委託する。
- 3
- 事務局の統括管理者として、事務局長を置く。
第2章 会員
会員
- 第5条
- 本会は、次の会員によって組織する。
- (1)
- 正会員
- イ
- 日本大学専門学校、日本大学大阪専門学校、大阪専門学校、大阪理工科大学、青踏女子短期大学、豊岡短期大学、熊野工業高等専門学校及び附属高等看護学校の卒業者
- ロ
- 学校法人近畿大学が設置する大学院、大学、短期大学、工業高等専門学校及び看護専門学校の卒業者
- (2)
- 特別会員
正会員以外の教職員及び大学に関係があり、特別会員に関する規程により推せんを受け、幹事会議の承認を得た者
- (3)
- 準会員
本条第1号ロに規定する学校に在学する者
会員の会費
- 第6条
-
正会員及び特別会員は、終身会費として、3万円を納付しなければならない。
- 2
- 準会員の会費の徴収は、学校法人近畿大学に委託するものとする。
- 3
- 会費の納入方法と返還については、別途規程に定めるものとする。
会員の待遇
- 第7条
- 正会員にして、前条に規定する終身会費を納入しない者は、校友会員としての待遇を受けられない。
第3章 役員
役員
- 第8条
-
本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 20名以内
幹事長 1名
副幹事長 2名
会計 3名
会計監事 5名
常任幹事 若干名
幹事 会員数の1%以内
顧問、相談役及び参与を置くことができる。
役員の選出
- 第9条
-
名誉会長は、学校法人近畿大学理事長とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、理事長が指名する理事長経験者をもってこれに代えることができる。
- 2
- 会長は、名誉会長が学校法人近畿大学役員等である校友の中から指名した者をもってこれに任ずる。
- 3
- 副会長、幹事長、副幹事長、会計及び会計監事は、別に定める役員選考基準により、会長がこれを指名し、委嘱する。
- 4
- 常任幹事及び幹事は、別に定める役員選考基準により、会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計(以下「執行部」という。)並びに事務局により選出し、会長が委嘱する。
- 5
- 顧問、相談役及び参与は、会長がこれを指名し、委嘱する。
- 6
- 副会長、幹事長、副幹事長、会計及び会計監事に欠員が生じたときは、会長が必要と認めた場合、新役員を選出する。
役員の任務
- 第10条
-
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、予め会長が指名した順序によりその職務を代行する。
- 3
- 幹事長は会務を処理し、副幹事長は幹事長を補佐する。
幹事長に事故があるときは、会長が指名した副幹事長によりその職務を代行する。
- 4
- 会計は、予算及び決算等の会計事務を執り行う。
- 5
- 会計監事は、会計財産を監査し、その結果を常任幹事会議及び幹事会議において報告する。
役員の任期
- 第11条
-
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2
- 第9条第6項により、選出された新役員の任期は、前役員の残任期間とする。
第4章 総会
総会
- 第12条
-
総会は、会員相互の親睦と知見の向上を図るため、毎年一回開催する。
- 2
- 講演会または懇親会を同時に開催することができる。
第5章 会議
会議
- 第13条
-
本会の会議を次のとおりに定める。
- (1)
- 常任幹事会議
会長は、幹事会議の前に本会議を招集し、幹事会議への付議事項及び予算科目の流用について、その承認を得るものとする。
- (2)
- 幹事会議
会長は、毎年5月末までに、本会議を招集し、前年度の事業報告、収支決算書(会計監事による監査を終了したもの)、新年度の事業計画(案)及び収支予算書(案)を提出して、その承認を得なければならない。
- (3)
- 臨時会議
会長は、必要に応じて常任幹事会議及び幹事会議を臨時に開催することができる。
- (4)
- 執行部会議
会長は、本会の目的達成のための事業を執行するために執行部会議を開催することができる。執行部会議は、執行部及び事務局で構成する。
2 前項の会議については、電磁的方法等により開催することができる。
議事の議決
- 第14条
- 特別の定めがあるときを除き、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
2 議決権の行使は、書面又は電磁的方法等により行うことができる。この場合には、議決権を行使した者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。
会則の変更
- 第15条
- 会則を変更しようとするときは、幹事会議において出席者の3分の2以上の同意を要する。
細則規程の制定及び改廃
- 第16条
- 本会の運営上必要あるときは、会長は執行部会議に諮り、別に細則及び規程の制定、改廃を行うことができる。ただし、懲戒規程及び表彰規程の改正についてはこの限りではない。
2 懲戒規程及び表彰規程の改正については、別途同規程に定めるものとする。
第6章 助成機関
各種委員会
- 第17条
-
会務の円滑なる運営を行うために、次の委員会を設置する。ただし、必要があるときは、臨時に委員会を設置することができる。
総会実行委員会 会則審議委員会 広報出版委員会 厚生委員会 事業準備委員会 国際交流委員会
委員長・委員の委嘱
- 第18条
- 委員長及び委員は、会長が正会員の中から指名し、委嘱する。
委員の任期
- 第19条
- 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7章 会計
会計・収入
- 第20条
- 本会の運営は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
会計年度
- 第21条
- 本会の会計年度及び事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 支部並びに同窓会
支部
- 第22条
- 本会の会員は、会⻑の承認を得たうえで、地域、職域及び専門職等の支部を設けることができる。
同窓会
- 第23条
- 本会に、学部及び学校ごとの同窓会を置くことができる。
第9章 支援団体
支援団体
- 第24条
-
本会は、学校法人近畿大学が推進する「産・官・学」連携事業に寄与するため、次の支援団体を置く。
全国経済産業リーダーズクラブ
北海道・東北地区、関東地区、北信越地区、東海地区、関西地区、中国地区、四国地区、九州地区から構成する。
第10章 諮問機関
諮問
- 第25条
-
会長は、次の会を必要に応じて招集する。
- (1)
- 顧問・相談役・参与会
- (2)
- 支部長・同窓会長会
- 附則
- 本会則は、昭和36年6月4日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、平成19年5月26日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、平成23年5月28日から施行する。
ただし、第11条及び第19条に限り、施行日以降に行われる役員改選時から適用する。
- 附則
- 本改正会則は、平成27年5月23日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、平成28年5月28日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、平成29年5月27日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、令和元年5月11日から施行する。
ただし、第6条については、令和2年度入学生から適応する。
- 附則
- 本改正会則は、令和3年5月15日から施行する。
- 附則
- 本改正会則は、令和6年5月18日から施行する。
校友会支部細則
校友会物品管理細則
校友会表彰規程
校友会懲戒規程
校友会特別会員に関する規程
校友会役員選考基準